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ふるさと納税のサイトを開くと、2026年10月の制度変更のお知らせが出るようになりました。知りたいのは、自分の控除がどうなるのか、いま気になっている返礼品が消えてしまうのか、この2点だと思います。
今回の2026年10月の変更では、あなたの控除は変わりません。自己負担2,000円も、上限額の計算も、ワンストップ特例も今までどおりです。変わるのは自治体側のルール、つまり自治体がふるさと納税の対象として認められるための条件です。
やることは1つだけです。気になっている返礼品が9月中に受付を終えないか、確認しておくこと。
ニュースで聞く「上限193万円」は年収1億円クラスの人の話で、2027年の寄付分から。ふつうの会社員には関係ありません。
【結論】変わるのは自治体側の指定基準。控除の仕組みは変わりません
2026年10月の変更は、次の3行にまとまります。
- 変わるもの:自治体がふるさと納税の対象として認められるための基準。地場産品かどうかの判定方法、返礼品の調達費用の扱い、募集費用の公表、寄付金の使い道の公表など。返礼品を出していない自治体にもかかる基準が含まれます。
- 変わらないもの:その年の寄付の合計が控除上限内で、必要な申告をすれば自己負担は2,000円という仕組み、控除の上限額の計算方法、ワンストップ特例の使い方、返礼品の調達費用は寄付額の3割以下というルール。
- いつから:2026年10月1日以後に始まる指定対象期間(自治体が対象として認められる1年間。2026年10月1日から2027年9月30日まで)の指定から。
寄付する側の税金の計算は今までどおりです。変わるのは自治体側の条件で、その結果として一部の返礼品が掲載を終える可能性がある、という順番になります。
控除上限額そのものが気になる方は、ふるさと納税の限度額シミュレーションで先に目安を確認しておくと動きやすくなります。
よく混同される3つの話
「10月から変わる」という言葉のまわりには、時期も対象も違う話が3つ混ざっています。ここを分けておくと、ニュースやSNSの情報に振り回されずに済みます。
混同①「控除の上限が193万円になる」→ 特例控除額の上限で、2027年の寄付分から
ほとんどの人には関係ありません。年収1億円クラスの人の話です。
これは今回の10月の改正とは別の話です。総務省の「令和8年度地方税制改正(案)について」には、特例控除額(住民税から引かれる分の、上乗せ部分のこと)について193万円を上限として新たに設定すると書かれています。193万円は、給与収入1億円の人が438万円を寄付した場合の特例控除額として、資料に例で示されている金額です。控除全体の上限ではなく、この上乗せ部分だけの上限です。適用は2027年(令和9年)の寄付分からと明記されています。
同じ資料には、寄付額そのものに上限はないこと、特例控除額の上限を超えた場合でも基本分の控除は適用されることも書かれています。これまでの計算で特例控除額が193万円以下だった人には、この上限による影響はありません。
混同②「ポイントがもらえなくなる」→ ポータルサイトの寄付連動ポイントの話で、2025年10月に実施済み
ポータルサイトが寄付にあわせてポイントを付ける形の募集は、すでに2025年10月1日から禁止されています。現行の告示は、寄付に伴って寄付者に金銭その他の経済的利益を提供する事業者を通じた募集を行わないこと、と定めています。ただし、寄付の決済に伴うもので通常の商取引の決済でも提供されるものに相当するものは除かれます。
つまり、これは1年前に済んだ変更です。2026年10月の改正でポイントの扱いがさらに変わるわけではありません。
混同③「10月1日に返礼品が一斉になくなる」→ 基準の切り替えは全国一律。品ごとの対応は基準に合うかどうかで分かれる
告示の附則には、改正後の規定は「令和八年十月一日以後に開始する期間に係る」指定について適用し、それより前に始まった期間の指定については従前の例による、と書かれています。
自治体は1年ごとに指定を受けており、2026年10月1日から始まる期間は2027年9月30日までです。新しい基準は、この期間の指定に全国一律で適用されます。ずれるのは適用の時期ではなく、品ごとの対応です。自治体と事業者が新しい基準に合うかどうかを確認した結果、事前に受付を終える品もあれば、10月以降も残る品もある、という形になります。10月1日という日付で商品ページが一斉に消える仕組みではありません。
2026年10月の改正で決まったこと
総務省は2025年6月24日に「ふるさと納税の指定基準の見直し等」を公表し、告示を改正しました(総務省報道資料)。資料には「本改正は、令和8年10月から開始する指定対象期間に係る指定から適用となります」と書かれています。主な改正内容として挙げられているのは「募集費用の透明化」と「地場産品基準の明確化」の2点です。
あわせて2026年3月31日に地方税法の改正が公布され、寄付金の使い道に関する新しい基準も2026年10月1日から適用されます。
読む側に関係が深い順に、4つに分けて説明します。
① 地場産品の判定が「価値の過半」になる
これまでは、自治体の区域内で製造や加工の「主要な部分を行い、相応の付加価値が生じている」ことが要件でした。改正後は「区域内で製造等を行うことにより、その返礼品の価値の過半が生じている」ことが要件になります。
加えて、製造などを行う事業者がその事実を証明し、自治体がその証明の内容を、寄付の募集を始める日までに公表することも求められます。
なぜ変えるのか。総務省の資料は、付加価値の算出方法が自治体ごとにばらばらだったため「同じ製品等について複数の団体が自らの地場産品と主張できる」状態が生まれていたと説明しています。改正後は、価格に基づく算出を原則にすることで、この判定をそろえる形になります。総務省はこの変更を「明確化」と呼んでいます。
② 返礼品の調達費用が一般販売価格と照らして確認される
自治体が返礼品を仕入れる金額について、事業者が一般に販売している価格に比べて相当高いケースが確認されたため、「合理的な理由なく、一般販売価格より高額で調達することがないようにする」ことが求められます。
総務省の資料には、こういう例が図で示されています。米国産の高級ワインを海外から6万円で輸入し、倉庫で保管することで6万円の付加価値がついたとして12万円で納品する。ところが同じワインは一般の顧客には8万円で売られている――という流れです。
総務省の資料に載っている例はワインです。ふるさとチョイスの一覧にはウイスキーも入っていますが、その理由は公表されていません。お酒だから対象、という話ではありません。
③ 寄付金のうち自治体が使える割合に下限ができる
寄付金の総額から募集にかかった費用を引いた額が、寄付金の総額の一定割合以上であること。これが2026年10月からの新しい条件です。総務省の資料では、2026年の指定は52.5%、段階的に引き上げて2029年の指定以降は60%と示されています。使い道を自治体のウェブサイトで公表することも求められます。
背景として総務省が示しているのは、2024年度の受入実績1兆2,728億円のうち、ポータルサイト事業者に支払った手数料等が1,656億円(受入額の13%)だった、という数字です。ただし募集費用にはこれ以外の費用も含まれるため、この13%と52.5%は同じ物差しで比べられる数字ではありません。寄付する人の手続きには関係しない基準ですが、自治体がポータルサイトに払う費用の見直しにつながるため、返礼品のラインナップが動く理由の一つになります。
④ 募集費用の公表と、広報目的グッズの要件
自治体が前年度に募集費用として1つの相手に100万円以上を支払っていた場合、支払先の名称・所在地・支払額・支払目的を一覧にして公表することが必要になります。自治体のロゴやキャラクターを付けたグッズを返礼品にする場合も、広報として実際に調達・配布・販売した実績があることなど、3つの要件が加わります。どちらも自治体側の手続きで、寄付する人が何かする必要はありません。
影響を受けると言われているカテゴリ
ふるさとチョイスは公式ページで「制度改正に伴い掲載終了などが予測されるカテゴリ」として18種類を公表しています(2026年8月30日確認・ふるさとチョイス公式ページ)。
家電・日用品など
美容・健康家電/化粧水・乳液/その他美容/健康食品/空調・季節家電/パソコン・周辺機器/時計/家具/寝具/ファッション/釣り具
お酒
ウイスキー/ワイン
食品
おせち/牛タン/羊肉/鮭・サーモン/チョコレート
⚠️ 同じページに、こう書かれています。「必ずしも以下カテゴリのすべての品が対象となるとは限りません。詳細は各品の最新情報や自治体の申込ページにて、ご確認ください。」
このカテゴリに入っている品が全部なくなる、という意味ではありません。
なお、ふるさとチョイスは自社ページでこの変更を「厳格化」と表現しています。総務省が使っている語は「明確化」で、両者は同じ改正を別の言葉で説明しています。
ふるさとチョイスの予測一覧に入っていないカテゴリ
ふるさとチョイスが挙げた18種類に、米・トイレットペーパー・ティッシュペーパー・洗剤といった食品や日用品は入っていません。肉全般も、牛タンと羊肉以外は挙がっていません。
ふるさとチョイスのサイトに表示されている「人気の検索キーワード」の上位は、米・トイレットペーパー・ティッシュペーパーの3つです(2026年8月30日確認)。これは検索された言葉の順位であって、寄付件数の順位ではありません。
ただし、18種類に入っていないことは「影響を受けない」「絶対に残る」という意味ではありません。地場産品の判定や調達費用の確認は、原則としてどの返礼品も対象になります。個別の品が入れ替わることはあります。
米・日用品が9月30日で受付終了になるかどうかを確認したい方は、ふるさと納税の米・日用品2026もあわせてご覧ください。ふるさとチョイスの予測一覧には入っていない品目ですが、個別に受付終了と書かれている例があります。
9月中に確認しておくといいこと
先に誤解を1つ解いておきます。9月30日は税の控除の締切ではありません。今年の控除に間に合わせる期限は12月31日までの寄付で、これは今までどおりです。ただし決済方法によって寄付が成立した日の扱いが違うため、年末ぎりぎりに申し込む場合は各サイトが案内している締切が優先です。9月30日が関係するのは、品によっては9月中に受付を終えるものがある、という点だけです。10月以降も選べる品はあります。
そのうえで、やることは3つです。
- お気に入りと寄付カートの中身を見ておく。登録したまま忘れている品があれば、いま掲載されているかどうかを確認しておきます。
- 気になる品は自治体の申込ページで最新情報を見る。ふるさとチョイスは「原材料の確保状況や審査の進捗により、9月中に受付を終了する品が出てくることも予想されます」としています。ポータルサイトの表示と自治体の案内、両方を見ておくと確実です。
- 9月末に申し込むなら混雑を見込んでおく。ふるさとチョイスは「例年、制度改正直前にはアクセスが集中し、決済手続きにお時間がかかるケースがございます」と案内し、余裕を持った手続きを呼びかけています。
10月以降になくなる話だけではありません。ふるさとチョイスは「一部のお礼の品が姿を消す一方で、10月からは『より地域に根ざした地場産品』が続々と登場します」とも書いています。9月中の確認はおすすめしますが、10月以降に選べる品がなくなるわけではありません。
寄付の手順そのものが初めての方は、楽天ふるさと納税の始め方を先に読んでおくと迷わず進められます。
いま挙げた混雑や受付終了の案内は、ふるさとチョイスが自社サイトで出しているものです。10月以降も選べる品を先に見ておきたい人は、楽天ふるさと納税でも検索できます。
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よくある質問
Q1. 2026年10月以降、ふるさと納税はできなくなりますか?
できます。制度そのものは続きます。変わるのは、自治体が対象として認められるための基準です。
Q2. 自己負担2,000円や控除の上限は変わりますか?
2026年10月の改正では変わりません。その年の寄付の合計が控除上限内で、必要な申告をすれば、自己負担2,000円という仕組みも今までどおりです。特例控除額193万円の上限は、2027年の寄付分から適用される別の改正です。
Q3. 9月中に寄付すれば返礼品は必ず届きますか?
必ずとは限りません。寄付が成立したあとでも、在庫や原材料の確保状況によって、内容の変更や代替品の案内、発送の中止が起きることがあります。その場合の扱いは自治体と事業者の案内によるため、各返礼品ページの注意書きを確認してください。配送の時期も品によって違い、生鮮品や予約品は発送が数か月先になることもあります。
Q4. お気に入りに入れている品が10月以降も残るか、事前に分かりますか?
確実には分かりません。ふるさとチョイスも「必ずしもすべての品が対象となるとは限りません」としています。自治体と事業者が新しい基準に合うかどうかを確認したうえで決まるためです。気になる品は自治体の申込ページで最新情報を確認してください。
Q5. ワンストップ特例の手続きは変わりますか?
変わりません。確定申告が不要な給与所得者などで、年間の寄付先が5自治体以内で、寄付先の自治体それぞれに期限内に申請した場合は、これまでどおりワンストップ特例を利用できます。医療費控除などで確定申告をすると、申請済みのワンストップ特例は無効になり、確定申告で寄付金控除を申告することになります。
Q6. 今年の控除に間に合わせるには、いつまでに寄付すればいいですか?
地方税法は、住民税の寄附金税額控除の対象を前年中に支出した寄附金と定めています。つまり1月1日から12月31日までに支出した寄付が、翌年度の住民税の控除の対象になります。ただし、クレジットカード・銀行振込・払込取扱票など決済方法によって寄付が成立した日の扱いが違うため、年末に寄付する場合は各サイトと自治体が案内している締切を確認してください。
まとめ
要点は3つです。
- 2026年10月に変わるのは自治体側の指定基準で、自己負担2,000円・控除上限の計算・ワンストップ特例は変わりません。
- ふるさとチョイスは掲載終了などが予測されるカテゴリを18種類挙げていますが、そのすべての品が対象になるとは限りません。9月30日は税の控除の締切ではなく、10月以降も選べる品はあります。
- 「193万円」は2027年の寄付分からの特例控除額の上限で別の話、「ポイントがもらえなくなる」はポータルサイトによる寄付連動ポイントの付与禁止で、2025年10月に済んだ話です。
気になる品があるなら、9月中に一度確認しておくのがおすすめです。
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✅ 最終確認:2026年8月30日。この記事は総務省の報道資料・告示・通知と、ふるさとチョイスの公式告知を確認して書いています。制度の運用や各サイトの掲載内容は変わることがあるため、寄付の前に必ず各公式サイトで最新の情報をご確認ください。
参考にした情報
- 総務省「ふるさと納税の指定基準の見直し等」(令和7年6月24日報道資料)https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zeimu04_02000144.html
- 総務省「改正告示新旧対照表(令和7年総務省告示第220号)」https://www.soumu.go.jp/main_content/001016580.pdf
- 総務省「ふるさと納税の指定基準の改正等について」https://www.soumu.go.jp/main_content/001016582.pdf
- 総務省「ふるさと納税について(指定基準に係る告示改正)」(令和8年3月24日)https://www.soumu.go.jp/main_content/001070694.pdf
- 総務省「令和8年度地方税制改正(案)について」(令和7年12月)https://www.soumu.go.jp/main_content/001047636.pdf
- 総務省「ふるさと納税制度の適正な運用について」(令和8年4月1日付け総税市第34号)https://www.soumu.go.jp/main_content/001067617.pdf
- e-Gov法令検索「地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2」※2026年3月31日公布の地方税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第2号)による改正を反映https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
- ふるさとチョイス「【重要】2026年10月の制度変更に伴う お礼の品への影響と再確認のお願い」https://www.furusato-tax.jp/feature/a/regulatorychanges/2026
※この記事は2026年8月30日時点の公開情報をもとにしています。返礼品の掲載・寄付額・在庫は変わることがあります。税額の計算や申告について個別の判断が必要な場合は、お住まいの自治体または税務署にご確認ください。


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