ふるさと納税は2026年10月から何が変わった?返礼品の基準変更と、控除が変わらない理由

ふるさと納税2026年10月の制度改正イメージ ふるさと納税
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2026年10月1日から、ふるさと納税の返礼品の基準が変わりました。知りたいのは、自分の控除がどうなったのか、気になっている返礼品がまだ申し込めるのか、この2点だと思います。

2026年10月の変更で、あなたの控除は変わっていません。自己負担2,000円も、上限額の計算も、ワンストップ特例も今までどおりです。変わったのは自治体側のルール、つまり自治体がふるさと納税の対象として認められるための条件です。

やることは1つだけです。申し込む前に、気になっている返礼品のページを開いて、受付終了や掲載終了の表示がないかを確かめること。9月30日で受付を終えると書かれていた品もありました。

ニュースで聞く「上限193万円」は年収1億円クラスの人の話で、2027年の寄付分から。ふつうの会社員には関係ありません。

  1. 【結論】変わったのは自治体側の指定基準。控除の仕組みは変わっていません
  2. よく混同される3つの話
    1. 混同①「控除の上限が193万円になる」→ 特例控除額の上限で、2027年の寄付分から
    2. 混同②「ポイントがもらえなくなる」→ ポータルサイトの寄付連動ポイントの話で、2025年10月に実施済み
    3. 混同③「10月1日に返礼品が一斉になくなった」→ 基準の切り替えは全国一律。品ごとの対応は基準に合うかどうかで分かれた
  3. 2026年10月の改正で決まったこと
    1. ① 地場産品の判定が「価値の過半」になった
    2. ② 返礼品の調達費用が一般販売価格と照らして確認されるようになった
    3. ③ 寄付金のうち自治体が使える割合に下限ができた
    4. ④ 募集費用の公表と、広報目的グッズの要件
  4. 影響を受けると予測されたカテゴリ
  5. ふるさとチョイスの予測一覧に入っていないカテゴリ
  6. 10月以降に申し込む人が確かめること
  7. よくある質問
    1. Q1. 2026年10月以降も、ふるさと納税はできますか?
    2. Q2. 自己負担2,000円や控除の上限は変わりますか?
    3. Q3. 9月中に寄付した返礼品は必ず届きますか?
    4. Q4. お気に入りに入れていた品が、いまも申し込めるかはどう確かめますか?
    5. Q5. ワンストップ特例の手続きは変わりますか?
    6. Q6. 今年の控除に間に合わせるには、いつまでに寄付すればいいですか?
  8. まとめ
  9. 参考にした情報
  10. あわせて読みたい|ふるさと納税関連記事

【結論】変わったのは自治体側の指定基準。控除の仕組みは変わっていません

2026年10月の変更は、次の3行にまとまります。

  • 変わったもの:自治体がふるさと納税の対象として認められるための基準。地場産品かどうかの判定方法、返礼品の調達費用の扱い、募集費用の公表、寄付金の使い道の公表など。返礼品を出していない自治体にもかかる基準が含まれます。
  • 変わらないもの:その年の寄付の合計が控除上限内で、必要な申告をすれば自己負担は2,000円という仕組み、控除の上限額の計算方法、ワンストップ特例の使い方、返礼品の調達費用は寄付額の3割以下というルール。
  • いつから:2026年10月1日から。この日に始まった指定対象期間(自治体が対象として認められる1年間。2026年10月1日から2027年9月30日まで)の指定から適用されています。総務省は2026年9月25日に、この期間に指定する自治体を告示しました。

寄付する側の税金の計算は今までどおりです。変わったのは自治体側の条件で、その結果として、9月30日で受付を終えると案内されていた返礼品もありました。

控除上限額そのものが気になる方は、ふるさと納税の限度額シミュレーションで先に目安を確認しておくと動きやすくなります。

よく混同される3つの話

「10月から変わった」という話のまわりには、時期も対象も違う話が3つ混ざっています。ここを分けておくと、ニュースやSNSの情報に振り回されずに済みます。

混同①「控除の上限が193万円になる」→ 特例控除額の上限で、2027年の寄付分から

ほとんどの人には関係ありません。年収1億円クラスの人の話です。

これは今回の10月の改正とは別の話です。総務省の「令和8年度地方税制改正(案)について」には、特例控除額(住民税から引かれる分の、上乗せ部分のこと)について193万円を上限として新たに設定すると書かれています。193万円は、給与収入1億円の人が438万円を寄付した場合の特例控除額として、資料に例で示されている金額です。控除全体の上限ではなく、この上乗せ部分だけの上限です。適用は2027年(令和9年)の寄付分からと明記されています。

同じ資料には、寄付額そのものに上限はないこと、特例控除額の上限を超えた場合でも基本分の控除は適用されることも書かれています。これまでの計算で特例控除額が193万円以下だった人には、この上限による影響はありません。

混同②「ポイントがもらえなくなる」→ ポータルサイトの寄付連動ポイントの話で、2025年10月に実施済み

ポータルサイトが寄付にあわせてポイントを付ける形の募集は、すでに2025年10月1日から禁止されています。現行の告示は、寄付に伴って寄付者に金銭その他の経済的利益を提供する事業者を通じた募集を行わないこと、と定めています。ただし、寄付の決済に伴うもので通常の商取引の決済でも提供されるものに相当するものは除かれます。

つまり、これは1年前に済んだ変更です。2026年10月の改正でポイントの扱いがさらに変わるわけではありません。

混同③「10月1日に返礼品が一斉になくなった」→ 基準の切り替えは全国一律。品ごとの対応は基準に合うかどうかで分かれた

告示の附則には、改正後の規定は「令和八年十月一日以後に開始する期間に係る」指定について適用し、それより前に始まった期間の指定については従前の例による、と書かれています。

自治体は1年ごとに指定を受けており、2026年10月1日から始まった期間は2027年9月30日までです。新しい基準は、この期間の指定に全国一律で適用されています。分かれたのは適用の時期ではなく、品ごとの対応です。自治体と事業者が新しい基準に合うかどうかを確認した結果、9月30日で受付終了と案内された品もあれば、10月以降も申し込める品もある、という形です。10月1日という日付で商品ページが一斉に消える仕組みではありません。

10月以降に新しく出てくる返礼品にも手続きがあります。総務省は2026年9月25日の通知で、10月以降に自治体が新しく提供を始める返礼品について、総務省の確認を経てから提供を始める手続きを示しています(第1期分の確認期間は2026年10月23日から12月24日まで。総務省が支障がないと認める一部の自治体は、原則としてこの手続きを省略)。

2026年10月の改正で決まったこと

総務省は2025年6月24日に「ふるさと納税の指定基準の見直し等」を公表し、告示を改正しました(総務省報道資料)。資料には「本改正は、令和8年10月から開始する指定対象期間に係る指定から適用となります」と書かれています。主な改正内容として挙げられているのは「募集費用の透明化」と「地場産品基準の明確化」の2点です。

あわせて2026年3月31日に地方税法の改正が公布され、寄付金の使い道に関する新しい基準も2026年10月1日から適用されています。

読む側に関係が深い順に、4つに分けて説明します。

① 地場産品の判定が「価値の過半」になった

これまでは、自治体の区域内で製造や加工の「主要な部分を行い、相応の付加価値が生じている」ことが要件でした。改正後は「区域内で製造等を行うことにより、その返礼品の価値の過半が生じている」ことが要件になりました。

加えて、製造などを行う事業者がその事実を証明し、自治体がその証明の内容を、寄付の募集を始める日までに公表することも求められるようになりました。

なぜ変えたのか。総務省の資料は、付加価値の算出方法が自治体ごとにばらばらだったため「同じ製品等について複数の団体が自らの地場産品と主張できる」状態が生まれていたと説明しています。改正後は、価格に基づく算出を原則にすることで、この判定をそろえる形になりました。総務省はこの変更を「明確化」と呼んでいます。

② 返礼品の調達費用が一般販売価格と照らして確認されるようになった

自治体が返礼品を仕入れる金額について、事業者が一般に販売している価格に比べて相当高いケースが確認されたため、「合理的な理由なく、一般販売価格より高額で調達することがないようにする」ことが求められるようになりました。

総務省の資料には、こういう例が図で示されています。米国産の高級ワインを海外から6万円で輸入し、倉庫で保管することで6万円の付加価値がついたとして12万円で納品する。ところが同じワインは一般の顧客には8万円で売られている――という流れです。

総務省の資料に載っている例はワインです。ふるさとチョイスの一覧にはウイスキーも入っていますが、その理由は公表されていません。お酒だから対象、という話ではありません。

③ 寄付金のうち自治体が使える割合に下限ができた

寄付金の総額から募集にかかった費用を引いた額が、寄付金の総額の一定割合以上であること。これが2026年10月からの新しい条件です。総務省の資料では、2026年の指定は52.5%、段階的に引き上げて2029年の指定以降は60%と示されています。使い道を自治体のウェブサイトで公表することも求められます。

背景として総務省が示しているのは、2024年度の受入実績1兆2,728億円のうち、ポータルサイト事業者に支払った手数料等が1,656億円(受入額の13%)だった、という数字です。ただし募集費用にはこれ以外の費用も含まれるため、この13%と52.5%は同じ物差しで比べられる数字ではありません。寄付する人の手続きには関係しない基準ですが、自治体がポータルサイトに払う費用の見直しにつながるため、返礼品のラインナップが動く理由の一つになります。

④ 募集費用の公表と、広報目的グッズの要件

自治体が前年度に募集費用として1つの相手に100万円以上を支払っていた場合、支払先の名称・所在地・支払額・支払目的を一覧にして公表することが必要になりました。自治体のロゴやキャラクターを付けたグッズを返礼品にする場合も、広報として実際に調達・配布・販売した実績があることなど、3つの要件が加わりました。どちらも自治体側の手続きで、寄付する人が何かする必要はありません。

影響を受けると予測されたカテゴリ

ふるさとチョイスは公式ページで「制度改正に伴い掲載終了などが予測されるカテゴリ」として18種類を公表しています(2026年8月30日確認、10月6日にも同じ18種類を確認・ふるさとチョイス公式ページ)。

家電・日用品など
美容・健康家電/化粧水・乳液/その他美容/健康食品/空調・季節家電/パソコン・周辺機器/時計/家具/寝具/ファッション/釣り具

お酒
ウイスキー/ワイン

食品
おせち/牛タン/羊肉/鮭・サーモン/チョコレート

⚠️ 同じページに、こう書かれています。「必ずしも以下カテゴリのすべての品が対象となるとは限りません。詳細は各品の最新情報や自治体の申込ページにて、ご確認ください。」
このカテゴリに入っている品が全部なくなる、という意味ではありません。

なお、ふるさとチョイスは自社ページでこの変更を「厳格化」と表現しています。総務省が使っている語は「明確化」で、両者は同じ改正を別の言葉で説明しています。

ふるさとチョイスの予測一覧に入っていないカテゴリ

ふるさとチョイスが挙げた18種類に、米・トイレットペーパー・ティッシュペーパー・洗剤といった食品や日用品は入っていません。肉全般も、牛タンと羊肉以外は挙がっていません。

ふるさとチョイスのサイトに表示されている「人気の検索キーワード」の上位は、米・トイレットペーパー・ティッシュペーパーの3つでした(2026年8月30日確認)。これは検索された言葉の順位であって、寄付件数の順位ではありません。

ただし、18種類に入っていないことは「影響を受けない」「絶対に残る」という意味ではありません。地場産品の判定や調達費用の確認は、原則としてどの返礼品も対象になります。個別の品が入れ替わることはあります。

米・日用品がまだ申し込めるかの確かめ方は、ふるさと納税の米・日用品2026にまとめています。ふるさとチョイスの予測一覧には入っていない品目ですが、9月30日で受付終了と書かれていた例があります。

10月以降に申し込む人が確かめること

先に誤解を1つ解いておきます。9月30日は税の控除の締切ではありませんでした。今年の控除に間に合わせる期限は12月31日までの寄付で、これは今までどおりです。ただし決済方法によって寄付が成立した日の扱いが違うため、年末ぎりぎりに申し込む場合は各サイトが案内している締切が優先です。9月30日が関係したのは、品によってはこの日で受付終了と案内されていた、という点だけです。

10月以降に申し込むなら、確かめることは3つです。

  1. お気に入りと寄付カートの中身を見直す。9月までに登録した品は、受付を終えていたり、掲載が終わっていたりすることがあります。いま申し込めるかどうかを、品ごとに確かめます。
  2. 気になる品は返礼品ページの最新の記載を見る。返礼品名の先頭、商品説明の冒頭、受付期間の欄に、受付終了や掲載終了の表示がないかを見ます。ポータルサイトの表示と自治体の案内、両方を見ておくと確実です。
  3. 去年と同じ品でも、寄付額と内容をもう一度見る。掲載や寄付額は品ごとに変わることがあります。毎年同じ品を頼んでいる人ほど、申し込む前に一度ページを開いておくと安心です。

なくなる話だけではありません。ふるさとチョイスは「一部のお礼の品が姿を消す一方で、10月からは『より地域に根ざした地場産品』が続々と登場します」とも書いています。10月以降に新しく提供が始まる返礼品は、前に書いた総務省の確認の手続きを経て出てきます。

寄付の手順そのものが初めての方は、楽天ふるさと納税の始め方を先に読んでおくと迷わず進められます。

受付終了の表示は、品ごと・サイトごとに出ています。いま申し込める品を探すなら、楽天ふるさと納税でも検索できます。

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よくある質問

Q1. 2026年10月以降も、ふるさと納税はできますか?

できます。制度そのものは続いています。変わったのは、自治体が対象として認められるための基準です。

Q2. 自己負担2,000円や控除の上限は変わりますか?

2026年10月の改正では変わっていません。その年の寄付の合計が控除上限内で、必要な申告をすれば、自己負担2,000円という仕組みも今までどおりです。特例控除額193万円の上限は、2027年の寄付分から適用される別の改正です。

Q3. 9月中に寄付した返礼品は必ず届きますか?

必ずとは限りません。寄付が成立したあとでも、在庫や原材料の確保状況によって、内容の変更や代替品の案内、発送の中止が起きることがあります。その場合の扱いは自治体と事業者の案内によるため、各返礼品ページの注意書きを確認してください。配送の時期も品によって違い、生鮮品や予約品は発送が数か月先になることもあります。

Q4. お気に入りに入れていた品が、いまも申し込めるかはどう確かめますか?

その品の返礼品ページを開いて、受付終了や掲載終了の表示がないかを見てください。ふるさとチョイスも「必ずしもすべての品が対象となるとは限りません」としており、カテゴリだけでは決まりません。自治体と事業者が新しい基準に合うかどうかを確認したうえで決まるためです。迷うときは自治体の申込ページで最新情報を確認してください。

Q5. ワンストップ特例の手続きは変わりますか?

変わりません。確定申告が不要な給与所得者などで、年間の寄付先が5自治体以内で、寄付先の自治体それぞれに期限内に申請した場合は、これまでどおりワンストップ特例を利用できます。医療費控除などで確定申告をすると、申請済みのワンストップ特例は無効になり、確定申告で寄付金控除を申告することになります。

Q6. 今年の控除に間に合わせるには、いつまでに寄付すればいいですか?

地方税法は、住民税の寄附金税額控除の対象を前年中に支出した寄附金と定めています。つまり1月1日から12月31日までに支出した寄付が、翌年度の住民税の控除の対象になります。ただし、クレジットカード・銀行振込・払込取扱票など決済方法によって寄付が成立した日の扱いが違うため、年末に寄付する場合は各サイトと自治体が案内している締切を確認してください。

まとめ

要点は3つです。

  • 2026年10月1日から変わったのは自治体側の指定基準で、自己負担2,000円・控除上限の計算・ワンストップ特例は変わっていません。
  • ふるさとチョイスは掲載終了などが予測されるカテゴリを18種類挙げていますが、そのすべての品が対象になるとは限りません。10月以降も申し込める品はあり、今年の控除に間に合わせる期限も今までどおり12月31日までの寄付です。
  • 「193万円」は2027年の寄付分からの特例控除額の上限で別の話、「ポイントがもらえなくなる」はポータルサイトによる寄付連動ポイントの付与禁止で、2025年10月に済んだ話です。

気になる品があるなら、申し込む前にその品のページで、まだ申し込めるかを確かめてください。

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✅ 最終確認:2026年10月6日(制度の説明)。この記事は総務省の報道資料・告示・通知と、ふるさとチョイスの公式告知を確認して書いています。ふるさとチョイスの人気キーワードの記述は2026年8月30日の確認です。制度の運用や各サイトの掲載内容は変わることがあるため、寄付の前に必ず各公式サイトで最新の情報をご確認ください。

参考にした情報

※この記事の制度の説明は2026年10月6日時点、ふるさとチョイスの表示に関する記述は2026年8月30日時点(18カテゴリは10月6日にも確認)の公開情報をもとにしています。返礼品の掲載・寄付額・在庫は変わることがあります。税額の計算や申告について個別の判断が必要な場合は、お住まいの自治体または税務署にご確認ください。

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編集部
まちトク編集部
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