✅ 確認日:2026年10月15日(木)|出典:袋井市告示第200号「袋井市低所得世帯食料品物価高騰対策事業(物価高騰対応重点支援給付金(住民税非課税世帯))実施要綱」(2026年9月30日)
袋井市は、世帯の全員が令和8年度の住民税(均等割)非課税の世帯に、1世帯1万円を配ります。市から「確認書」が届いた世帯は2026年11月17日(火)まで、「申請書」が届いた世帯は12月25日(金)までに出すのが期限です。前回の非課税世帯向けの給付金を受け取った世帯には、手続きなしで振り込む通知が届きます。
- いくら:1世帯1万円(受け取るのは世帯主)
- 誰が:2026年9月1日(火)に袋井市に住民登録があり、世帯全員が令和8年度の住民税均等割が非課税の世帯
- 前回受け取った世帯:市からの通知で申請したことになる(手続き不要)
- 確認書が届いた世帯:11月17日(火)までに郵送・窓口・電子申請のどれかで出す
- 申請書が届いた世帯:12月25日(金)までに郵送か窓口で出す
- 出さないと:期限を過ぎると受け取りを辞退した扱いになる
早見表|袋井市の給付金1万円
物価が上がって家計への影響が大きい世帯に向けた、袋井市の給付金です。市は2026年9月30日(水)に実施要綱を告示しました。
| 正式な名前 | 袋井市低所得世帯食料品物価高騰対策事業(物価高騰対応重点支援給付金(住民税非課税世帯)) |
|---|---|
| 金額 | 1世帯1万円 |
| 受け取る人 | 世帯主 |
| 基準日 | 2026年9月1日(火) |
| 対象 | 世帯の全員が令和8年度の住民税均等割を課税されていない世帯 |
| 手続き | 市から届く書類で決まる(通知だけ/確認書/申請書) |
| 確認書の期限 | 2026年11月17日(火) |
| 申請書の期限 | 2026年12月25日(金) |
| 受け取り方 | 口座への振り込み(難しい場合は現金のことも) |
| 担当 | 袋井市しあわせ推進課生活福祉係(0538-44-3119) |
もらえる世帯・もらえない世帯
もらえる世帯(次の2つを両方満たす)
- 2026年9月1日(火)に袋井市に住民登録がある(その日にどこにも住民登録がなく、9月2日以降に初めて袋井市で登録された人も含む)
- 同じ世帯の全員が、令和8年度の住民税の均等割を課税されていない
受け取るのは世帯主です。世帯主が9月1日より後に亡くなった場合は、新しく世帯主になった人などが受け取ります。
もらえない世帯
- 均等割がかからない理由が租税条約による免除の届出という人がいる世帯
- 均等割がかからない理由が2026年1月2日以降に海外から転入したためという人がいる世帯
- 世帯の中に1人でも令和8年度の均等割が課税されている人がいる世帯
住民税は、所得に応じてかかる「所得割」と、一定の所得があればかかる「均等割」に分かれます。この給付金は均等割で判定します。所得割だけがかからない世帯は対象になりません。
届く書類は3通り|どれが届いたかで手続きが違う
| 届いたもの | やること | 期限 |
|---|---|---|
| 支給の通知(前回の給付金を受け取った世帯) | 何もしなくてよい。通知が申請の代わりになる | 受け取りを断る・口座を変える届出は10月15日(木)まで |
| 確認書 | 内容を確かめて、郵送・窓口・電子申請のどれかで出す | 11月17日(火) |
| 申請書 | 書いて、郵送か市の窓口に出す | 12月25日(金) |
「前回の給付金」は、袋井市が令和7年の告示で行った、住民税非課税世帯(子育て世帯への加算つき)向けの物価高騰対応重点支援給付金のことです。前回受け取っていて今回も対象の世帯は、本人確認の書類を出さなくても、通知で申請したことになります。
どの世帯に確認書と申請書のどちらが届くかは、実施要綱には書かれていません。届いた書類の名前を見て、期限を確かめてください。
期限の表
| 日付 | できごと |
|---|---|
| 2026年9月1日(火) | 基準日(この日に袋井市に住民登録があるか) |
| 2026年9月30日(水) | 袋井市が実施要綱を告示 |
| 2026年10月15日(木) | 前回受け取った世帯の、受け取りを断る・口座を変える届出の期限(届出がなければ支給へ) |
| 2026年11月17日(火) | 確認書の期限 |
| 2026年12月25日(金) | 申請書の期限 |
| 2027年3月31日(水) | 実施要綱の効力が切れる日 |
申請の受付が始まる日は、実施要綱では「市長が別に定める日」とされていて、日付は書かれていません。書類が届いたら、なるべく早めに出しておくと安心です。
確認書・申請書の出し方
- 郵送:確認書・申請書を市に送る。指定した口座に振り込まれる
- 窓口:確認書・申請書を市の窓口に出す。指定した口座に振り込まれる
- 電子申請:確認書が届いた世帯だけ。確認書を出す代わりに市が指定する電子申請で申し込む
市は必要に応じて、身分証明書の写しなどで本人の申請かどうかを確かめます。口座を持っていない、金融機関から遠く離れて住んでいるなど、振り込みが難しいと市が認めた場合は現金で受け取れることがあります。
出したあとに書類の不備で振り込めず、市から確認の連絡があっても直さなかった場合は、申請を取り下げたものとして扱われます。市から連絡があったら早めに対応しましょう。
家族が代わりに出すとき
代わりに申請できるのは次の人です。
- 2026年9月1日に同じ世帯だった人
- 法定代理人(親権者・未成年後見人・成年後見人、代理権のある保佐人・補助人)
- 親族や、日常の世話をしている人のうち市が特に認めた人
代理で出すときに付けるもの:委任状(確認書の委任欄に書いた場合は不要)・代理人の本人確認書類・申請する人との関係が分かるもの。
公式に書かれていないこと
10月15日時点で、袋井市のホームページに出ているのは実施要綱(告示)だけで、次のことは書かれていません。
- 振り込みの日:受け付けたあと「速やかに」支給するとだけ書かれている
- 確認書・申請書がどの世帯に届くかと、発送の日
- 電子申請の入り口:確認書が届いたら、同封の案内を確認
- 2026年に入って収入が急に減った世帯(家計急変)の扱い:実施要綱には出てこない
分からないことは、しあわせ推進課生活福祉係(0538-44-3119)に聞いてください。
よくある質問
Q1. 袋井市の1万円の給付金は誰がもらえますか?
A1. 2026年9月1日(火)に袋井市に住民登録があり、世帯の全員が令和8年度の住民税均等割を課税されていない世帯です。受け取るのは世帯主です。均等割が課税されていない理由が租税条約による免除や、2026年1月2日以降に海外から転入したためという人がいる世帯は対象外です。
Q2. 申請の期限はいつですか?
A2. 市から届いた書類によって違います。「確認書」は2026年11月17日(火)まで、「申請書」は2026年12月25日(金)までです。期限までに出さないと、受け取りを辞退したものとして扱われます。
Q3. 前回の給付金を受け取った世帯も申請が必要ですか?
A3. 前回の袋井市の物価高騰対応重点支援給付金(令和7年の告示による住民税非課税世帯向けの給付金)を受け取っていて、今回も対象の世帯には、市から支給の通知が届きます。この通知で申請したものとみなされるので、確認書や申請書を出す手続きは要りません。受け取りを断る・口座を変えるときの届出の期限は10月15日(木)でした。
Q4. オンラインで申請できますか?
A4. 確認書が届いた世帯は、確認書を出す代わりに市が指定する電子申請で申し込めます。申請書は郵送か市の窓口で出します。電子申請の入り口は、届いた書類で確かめてください。
Q5. いつ振り込まれますか?
A5. 実施要綱には、確認書や申請書を受け付けたあと内容を確かめて支給する、とだけ書かれていて、振り込みの日は書かれていません(10月15日時点)。銀行口座のない人など、口座への振り込みが難しい場合は現金で受け取れることがあります。
Q6. 家族が代わりに申請できますか?
A6. できます。2026年9月1日に同じ世帯だった人、法定代理人(親権者・成年後見人など)、市が認めた親族や日常の世話をしている人が代理人になれます。委任状(確認書の委任欄に書いた場合は不要)、代理人の本人確認書類、代理の関係が分かるものを付けて出します。
Q7. 書類が届かないときはどこに聞けばいいですか?
A7. 実施要綱を担当している袋井市しあわせ推進課生活福祉係(0538-44-3119)に聞いてください。
まとめ
- 袋井市は、世帯全員が令和8年度の住民税均等割非課税の世帯に1世帯1万円を配る(基準日は2026年9月1日)
- 前回の非課税世帯向け給付金を受け取った世帯は、通知だけで手続き不要
- 確認書は11月17日(火)まで、申請書は12月25日(金)まで。過ぎると辞退扱い
- 確認書は郵送・窓口・電子申請、申請書は郵送か窓口。問い合わせはしあわせ推進課生活福祉係
関連記事
参考リンク(公式)
※ この記事は2026年10月15日(木)に確認した袋井市の実施要綱(告示第200号)をもとにまとめたものです。手続きは市から届いた書類の案内を優先してください。
更新履歴
- 2026年10月15日(木):袋井市告示第200号(2026年9月30日)をもとに作成


コメント