この記事は、2026年7月25日に大阪市の公式ページと公式PDFで内容を確認して作成しています。
制度の内容や時期は変わることがあります。お手続きの前に、本文中の大阪市公式リンクとコールセンターで最新の情報をご確認ください。
まず結論:支給は令和8年2月26日から始まり、公式には「初回・2回目・3回目・4回目以降」の時期が示されています
◆ いつ振り込まれる?……大阪市公式PDF(公務員以外の方)では、初回 令和8年2月26日/2回目 令和8年3月12日/3回目 令和8年3月26日/4回目以降は令和8年4月以降、順次支給予定とされています。自分がどの回に当てはまるかは、公式PDFの対象者の区分が目安になります(公式PDFには、案内送付時期や支給時期が前後する場合があるとも書かれています)。→ 支給時期の一覧を見る
◆ 振り込まれたかどうかの確認方法……大阪市の報道発表資料には「振込通知を発送しませんので、通帳記入でご確認ください」と記載されています。通帳に出るのは「ブツカダカタイオウコソダテオウエンテアテ」という名目です。
◆ いま申請できる?……公式ページで「終了しました」と書かれているのは、令和7年9月30日時点で大阪市に住民票がある他都市勤務の公務員・国家公務員の方の申請と、令和7年10月1日以降に離婚または離婚協議中かつ別居していて、新たに児童手当の受給資格者が変更になった方の申請です(同じ公式ページの上部リンクでは「令和7年9月30日以降離婚等により新たに児童手当の受給者となった方」と、日付の書き方が分かれています)(当初の申請期限は令和8年5月31日で、やむを得ない事情(災害、長期海外出張、所属庁の証明遅れ等)により申請できなかった方を対象に令和8年6月30日まで延長されていました)。一方で、受給口座を変更・解約した方の申請には、期限の記載が見当たりません。→ 申請の状況を見る
✅ 最終確認日:2026年7月25日(大阪市公式ページ 更新日2026年2月27日/報道発表 2026年2月4日で確認)
大阪市の「物価高対応子育て応援手当」は、こども1人につき2万円が児童手当の受給口座に振り込まれる制度です。令和8年2月26日は大阪市として支給が始まった日で、一人ひとりの支給日は対象者の区分によって異なります(公式PDFには、案内送付時期や支給時期が前後する場合があるとも書かれています)。原則として申請が要らない一方で、大阪市の報道発表資料に振込通知は発送しないと書かれているため、「もう振り込まれたのか」「自分は忘れられていないか」が分かりにくいという声が出やすい制度でもあります。
この記事では、大阪市の市民向け公式ページ、そこに掲載されている支給時期のPDF(公務員以外の方/公務員の方)、および大阪市の報道発表資料に書かれている内容だけを使って、支給の時期と、まだ振り込まれていないときに確認する場所を整理しました。
大阪市の給付金・支援制度を全体で見たい方は大阪市のお得まとめ2026もあわせてご覧ください。
支給時期の一覧(公務員以外の方)
大阪市公式ページに掲載されている「支給時期(公務員以外の方)」のPDFには、次のように記載されています。
| 回 | 対象者(公式の記載) | 申請要否 | ご案内送付時期 | 支給時期 |
|---|---|---|---|---|
| 初回 | ①本市児童手当受給者(令和7年10月に支給済みの方で、現在も本市児童手当受給者) ②令和7年10月31日までの出生による本市児童手当受給者で、現在も本市児童手当受給者 |
申請不要 | 令和8年2月6日 | 令和8年2月26日 |
| 2回目 | ①市外転出等により資格消滅された方(本市より児童手当を令和7年10月に支給済みの方) ②施設等入所児童の受給者の方(令和7年10月に支給済みの方で、現在も本市児童手当受給者) |
申請不要 | 令和8年2月20日 | 令和8年3月12日 |
| 3回目 | ①令和7年11月以降令和8年1月の出生による児童手当受給者で、現在も児童手当受給者 ②郵便返戻等により住所等の調査及び児童手当受給者変更の確認が終えた方 ③市外転出等により資格消滅された方(本市より児童手当を令和7年10月に支給済みの方) |
申請不要 | 令和8年3月9日 | 令和8年3月26日 |
| 4回目以降 | ①令和8年2月以降令和8年3月の出生による児童手当受給者で、現在も児童手当受給者 ②郵便返戻や口座不能等により住所・振込口座等の確認を終えた方 ③児童手当資格消滅された方並びに令和7年10月1日以降令和8年3月31日までの出生に伴う物価高子育て応援手当未申請の方で新たに児童手当の申請をされた方 |
②申請必要 ①③申請不要 |
令和8年4月上旬以降、順次送付予定 | 令和8年4月以降、順次支給予定 |
PDFの下部には、次の3つの注記が書かれています。
- ご案内送付時期及び支給時期については、前後する場合がございます
- 申請手続きいただいた方についても、審査状況によりご案内送付時期及び支給時期が前後する場合がございます
- 離婚等により児童手当の受給者変更をされている場合は、物価高対応子育て応援手当についても申請が必要です
4回目以降には終わりの日が書かれていません。公式PDFの記載は「令和8年4月以降、順次支給予定」で、いつ全体の支給が終わるのかは示されていません。この記事を書いた2026年7月25日時点でも、それ以上の記載は見つかりませんでした。
支給時期の一覧(公務員の方)
公務員の方の支給時期は別のPDFにまとめられています。初回の欄は「ー」で、2回目からの記載になっています。このPDFに載っている各回の対象者を見ると、「本市在住の本市公務員の方」は「申請不要」、「本市在住の他所属公務員の方」は「申請必要」と分けて書かれています(このPDFに載っている区分についての記載で、すべての公務員に当てはまる決まりとして書かれているわけではありません)。
| 回 | 対象者(公式の記載) | 申請要否 | ご案内送付時期 | 支給時期 |
|---|---|---|---|---|
| 初回 | ー | ー | ー | ー |
| 2回目 | ①本市在住の本市公務員の方(令和7年10月に支給済み及び令和7年10月1日以降10月31日までの出生による児童手当受給者) | 申請不要 | 令和8年2月20日 | 令和8年3月12日 |
| 3回目 | ①本市在住の本市公務員の方(令和7年11月以降令和8年1月の出生による児童手当受給者で、現在も児童手当受給者等) ②本市在住の他所属公務員の方(令和7年10月に勤務先にて児童手当支給済みの方で、大阪市行政オンラインシステムで物価高対応子育て応援手当の申請が完了している方) |
①申請不要 ②申請必要 |
令和8年3月9日 | 令和8年3月26日 |
| 4回目以降 | ①本市在住の本市公務員の方(令和8年2月以降令和8年3月の出生による児童手当受給者で、現在も児童手当受給者) ②郵便返戻や口座不能等により住所・振込口座等の確認を終えた方 ③本市在住の他所属公務員の方(令和7年11月以降令和8年3月の出生による児童手当受給者で、現在も児童手当受給者で、大阪市行政オンラインシステムで物価高対応子育て応援手当の申請が完了している方) |
①申請不要 ②③申請必要 |
令和8年4月上旬以降、順次送付予定 | 令和8年4月以降、順次支給予定 |
振り込まれたかどうかは、通帳で確認する
大阪市の報道発表資料(令和8年2月4日発表)には、支給時期について次のように記載されています。
令和8年2月26日(木曜日)から児童手当受給口座に順次、「ブツカダカタイオウコソダテオウエンテアテ」の名目で振込を開始します。振込通知を発送しませんので、通帳記入でご確認ください。
つまり、報道発表資料には振り込まれたことを知らせる通知は発送されないと書かれています。そこで案内されている確認方法は通帳記入で、探すのは「ブツカダカタイオウコソダテオウエンテアテ」という名目です。金額は対象児童1人につき2万円(1回限り)です。
支給前の「ご案内」については、報道発表資料に、初回支給対象者の方へ令和8年2月6日(金曜日)から順次送るとの記載があります。市民向けページでは「支給対象者((3)を除いた)に事前案内を送付予定」とされており、(3)=離婚等により新たに受給者となった方は、この事前案内の対象から除かれています。
対象になるのは誰か(公式の記載)
大阪市公式ページによると、この手当は令和7年12月16日に「「強い経済」を実現する総合経済対策」に関する補正予算が国会で可決されたことを受けたもので、0歳から高校生年代までのこども(平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれたこども)を養育する保護者に対し、こども1人当たり2万円を支給することが決定した、とされています。
ただし、生年月日だけで自動的に対象になるわけではありません。公式ページで「対象児童」とされているのは次の3つです。
- (1)令和7年9月分(10月支給)の児童手当支給対象児童
- (2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
- (3)令和7年10月1日以降に離婚された方もしくは離婚調停中(協議中)の方の児童手当支給対象児童
「支給対象者」は、この(1)から(3)の児童手当受給者とされています。(3)については、本手当を配偶者もしくは元配偶者から受け取っている場合、またはすでにこどものために使用している場合は支給対象外と記載されています。
報道発表資料では、初回支給対象者について「令和7年10月6日の児童手当を受給されている方」「令和7年10月31日以前に出生した児童」と書かれており、そのうち現在も大阪市から児童手当を受給している方が支給の対象になる、とされています。令和7年9月1日以降に市外転出等により児童手当の資格が消滅した方や、令和7年11月以降に出生した児童については、改めて案内を送るとの記載があります。
また公式ページには、「令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童」について児童手当の手続きが済んでいない場合は、速やかに児童手当認定請求を提出するよう案内されています。あわせて、対象児童(1)(2)の要件を両方満たす方については、児童ごとに複数回に分けて案内送付と振込を行う場合があるとも書かれています。
申請が必要な人と、受付が終わった手続き
この手当は原則申請不要ですが、公式ページには「受給を希望しない方、受給口座を変更された方、公務員の方などは申請が必要です」と記載されています。手続きの種類によって、受付の状況が違います。
| 手続きの種類 | 公式ページの記載 |
|---|---|
| 公務員の方 (他都市勤務の公務員・国家公務員) |
「※申請受付は終了しました」と明記。令和7年9月30日時点(基準日)で大阪市に住民票がある他都市勤務の公務員や国家公務員の方が対象だった。申請期限は令和8年5月31日(日曜日)とされていたが、公式ページには「国の通知等に基づき、やむを得ない事情(災害、長期海外出張、所属庁の証明遅れ等)により申請できなかった方を対象に、申請期限を令和8年6月30日(火曜日)まで延長します」と記載されている(対象者すべての期限が一律に延びたという書き方ではありません) |
| 離婚または離婚協議中の方 (令和7年10月1日以降に離婚または離婚協議中かつ別居し、新たに児童手当の受給資格者が変更になった場合) |
「※申請受付は終了しました」と明記。期限の延長についても公務員の方と同じ文言(やむを得ない事情により申請できなかった方を対象に令和8年6月30日まで延長)が書かれており、郵送の場合の送付期限は令和8年6月30日(必着)と記載 |
| 受給を希望しない方 | 申請が必要。大阪市行政オンラインシステムからの電子申請、または受給拒否の届出書の郵送。このページに受付終了の表示や期限は見当たりません |
| 受給口座を変更された方 | 児童手当受給口座を変更・解約した場合は振込ができないため申請が必要。変更できる口座は児童手当受給者名義のものに限る。電子申請が原則で、区役所窓口での申請書提出はできない。このページに受付終了の表示や期限は見当たりません |
| 転居された方 | 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当を受給した市町村から、児童手当受給口座に振り込まれる。不明な点は転居前の市町村へ問い合わせるよう案内 |
| DV被害により、お子さんとともに避難している方 | 避難先の市町村で児童手当の受給者変更の手続きを行っている場合は支給を受けられる場合があるため、なるべく早く避難先の市町村に相談するよう案内。住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もないと記載。避難先が大阪市の場合はコールセンターへ |
「受給を希望しない方」「受給口座を変更された方」の申請について、大阪市公式ページには受付終了の表示も期限の記載も見当たりませんでした。ただし、それが「いつでも受け付けている」という意味かどうかは公式ページには書かれていません。口座を解約・変更している心当たりがある方は、下のコールセンターに確認することをおすすめします。
まだ振り込まれないときの確認手順
公式ページとPDFに書かれている内容から、確認できることを順番に並べました(この順番自体は、この記事で整理したものです)。
- 通帳を記帳して「ブツカダカタイオウコソダテオウエンテアテ」を探す……振込通知は発送されないと報道発表資料に記載されています。まずは入出金の記録を確認してください。
- 自分がどの回に当てはまるか、上の表で確認する……初回(令和8年2月26日)に含まれるのは、令和7年10月に児童手当が支給され、現在も大阪市の児童手当受給者である方などです。市外へ転出した方や、令和7年11月以降に生まれたお子さんの分は、2回目以降として案内されています。
- 4回目以降に当てはまる場合は、支給時期が「令和8年4月以降、順次」であることを確認する……PDFには終了時期の記載がありません。案内送付も「令和8年4月上旬以降、順次送付予定」とされています。
- 児童手当の受給口座を解約・変更していないか確認する……変更・解約していると振込ができないため申請が必要と記載されています。心当たりがある場合、2026年7月25日時点でこの申請を受け付けてもらえるかどうかまでは公式ページに書かれていないため、コールセンターに確認してください。
- 児童手当そのものの手続きが済んでいるか確認する……令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれたお子さんについて、児童手当の認定請求が済んでいない場合は、速やかに提出するよう案内されています。
- コールセンターに問い合わせる……下の連絡先を参照してください。
問い合わせ先(大阪市公式ページに記載)
◆ 手続きに関するお問合せ:大阪市こども青少年局子育て支援部管理課「物価高対応子育て応援手当コールセンター」06-6208-8113(祝日を除く月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時30分まで)
◆ 制度に関するお問合せ:こども家庭庁「物価高対応子育て応援手当」コールセンター 0120-252-071(祝日を除く月曜日から金曜日までの午前9時から午後6時まで)
◆ ページの作成者・問合せ先:大阪市こども青少年局 子育て支援部 管理課 06-6208-8111(月曜日から金曜日、祝祭日を除く午前9時00分から午後5時30分まで)
よくある質問
Q1. 振り込まれたという通知は届きますか
大阪市の報道発表資料には「振込通知を発送しませんので、通帳記入でご確認ください」と記載されています。通帳に出る名目は「ブツカダカタイオウコソダテオウエンテアテ」です。
Q2. 子どもが2人いる場合、まとめて振り込まれますか
大阪市公式ページには、対象児童(1)(2)の要件を両方満たす方について「児童ごとに複数回に分けてご案内送付と振込を行う場合がございます」と記載されています。この記載はお子さんが2人いる場合すべてに当てはまるものではなく、(1)(2)の両方に当てはまる場合についての説明です。金額は対象児童1人につき2万円(1回限り)です。
Q3. 令和8年4月以降に生まれた子どもは対象になりますか
公式ページに記載されている対象児童の範囲は「平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた児童」です。この範囲より後に生まれたお子さんは、この手当の対象児童には含まれません(他の支援制度についてはこの記事では扱っていません)。別の制度があるかどうかについては、今回確認した大阪市のページには記載がありませんでした。
Q4. いま申請することはできますか
公式ページで「※申請受付は終了しました」と書かれているのは、他都市勤務の公務員・国家公務員の方の申請と、令和7年10月1日以降に離婚または離婚協議中かつ別居していて新たに児童手当の受給資格者が変更になった方の申請です。一方で、受給を希望しない方・受給口座を変更された方の手続きについては、受付終了の表示も期限の記載も見当たりませんでした。ご自身の状況で申請ができるかどうかは、コールセンター(06-6208-8113)でご確認ください。
Q5. 大阪市から転出しました。どこからもらえますか
公式ページには「令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当を受給した市町村から、児童手当受給口座に振り込まれます。ご不明な点があれば、転居前の市町村へお問い合わせください」と記載されています。
どこで確認?(公式リンク一覧)
- 「物価高対応子育て応援手当」について(大阪市公式)(更新日 2026年2月27日/支給時期のPDFもこのページに掲載)
- 報道発表資料 物価高対応子育て応援手当を支給します(大阪市公式)(2026年2月4日)
大阪市総合コールセンターは 06-4301-7285(8時00分から21時00分まで・年中無休)です。
まとめ
- 公務員以外の方の支給時期は、公式PDFで初回 令和8年2月26日/2回目 令和8年3月12日/3回目 令和8年3月26日/4回目以降 令和8年4月以降、順次支給予定とされています
- 公務員の方は初回の欄が「ー」で、2回目 令和8年3月12日/3回目 令和8年3月26日/4回目以降 令和8年4月以降、順次支給予定です
- 振込通知は発送されません。確認は通帳記入で、名目は「ブツカダカタイオウコソダテオウエンテアテ」
- 受付終了と書かれているのは、他都市勤務の公務員・国家公務員の方の申請と、令和7年10月1日以降の離婚等で新たに受給資格者が変更になった方の申請です。受給口座を変更・解約した方の申請には、受付終了の表示も期限の記載も見当たりません
- 迷ったら、物価高対応子育て応援手当コールセンター 06-6208-8113 へ
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