生活保護費の追加給付2026|平成25年8月〜令和8年3月に受けていた世帯が対象・いま受けていない世帯は2027年7月31日までに申し出

生活保護費の追加給付 申し出の方法と期限 給付金・支援制度
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✅ 確認日:2026年10月5日(月)|出典:厚生労働省と横浜市・大阪市・世田谷区・札幌市の案内(一覧は記事末)

💬 「何年か前に生活保護を受けていた。追加給付って、うちも対象?」
「親が受けていたけど、もう亡くなった。親の分はもらえる?」
平成25年(2013年)8月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受けていた世帯は、追加給付の対象になる可能性があります。いまは受けていない世帯も対象です。
  • いま受けていない世帯:当時保護を受けていた自治体に、当時の世帯主が申し出ます。受付は2027年7月31日(土)まで
  • いま受けている世帯:いまの自治体で続けて受けている期間の分は、原則として申し出は要りません。ほかの自治体で受けていた分は、その自治体への申し出が必要です。同じ自治体で、保護が途切れる前に受けていた分の扱いは自治体ごとに違うので、いま受けている福祉事務所に聞いてください
  • 金額:世帯ごとに違います。国の例(加算なし)では、平成25年8月から令和8年3月までずっと受けていた60歳代の単身世帯で約8.5万〜10.5万円。平成30年10月以降だけ受けていた場合は、同じ例で90か月受けていても約0.2万円(約2千円)です。国の例と同じ条件で、対象になる加算など(平成30年10月以降は入院患者日用品費など)が算定されていた場合は、これより多くなります。金額は受けていた月数に比例するわけではありません
  • 亡くなった家族の分:亡くなった方の分は支給されず、家族が代わりに受け取ることもできません。当時同じ世帯で保護を受けていた家族がいまも健在なら、その人の分は支給されます(くわしく)
  • いつ振り込まれる:自治体ごとに順次。支給が決まると、世帯主に追加給付決定通知書が届きます
  • 電話1本で聞ける:国の追加給付相談センター 0120-179-445(通話無料・平日9時〜17時、2026年10月31日(土)までは土日祝も)。受けていた自治体を伝えれば申出先と出し方を教えてもらえ、申出書の郵送も頼めます
  • ⚠️ 詐欺に注意:厚生労働省や自治体が、追加給付のことで電話で口座番号などを聞くことはありません(くわしく)
🧾 いま生活保護を受けていない世帯がやること
  1. 平成25年8月から令和8年3月までに、どこの自治体で生活保護を受けていたかを書き出す(何か所かあれば全部。申出先は、いま住んでいる自治体ではなく、受けていた当時の自治体)
  2. その自治体への出し方を確かめる。いちばん簡単なのは、相談センターに電話して「◯◯市で受けていた」と伝えること。自分で調べるなら、厚生労働省の申出手続のページにある「自治体ごとの申出受付方法一覧」に、郵送先と電子申請の有無がまとまっています
  3. 申出書を手に入れる(厚生労働省か自治体のページから印刷、自治体の窓口でもらう、または相談センターに郵送を頼む)
  4. 添付書類をそろえる(本人確認書類・全世帯員の戸籍謄本・振込先口座の写し・同意書など。自治体によって違う点があります。必要な書類)
  5. 当時の世帯主が申出書を書き、期限までに自治体が決めた方法で出す(一人で受けていた場合は、あなた自身が世帯主です。世帯主が亡くなっている場合は亡くなった家族の分)

生活保護費の追加給付とは?いま申し出できる?(受付は2027年7月31日まで)

平成25年(2013年)から3年かけて行われた生活扶助の基準の改定について、2025年6月27日(金)の最高裁判決で、改定の一部が違法と判断されました。これを受けて国は、平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受けていた世帯に、当時の基準との差額を「保護費の追加給付」として支給しています。裁判の原告かどうかは関係ありません。

いまの状況手続き期限
いま生活保護を受けていない当時保護を受けていた自治体に、当時の世帯主が申し出る2026年8月1日(土)〜2027年7月31日(土)
いま受けている(いまの自治体で続けて受けている期間の分)原則として申し出は要らない(いまの自治体が支給)なし(2026年3月から順次支給)
いま受けていて、ほかの自治体で受けていた時期があるほかの自治体の分は、その自治体に申し出るいま受けていない世帯と同じ
いま受けていて、同じ自治体で保護が途切れる前に受けていた時期がある申し出・届出書の提出・手続きなしのどれになるかは自治体ごとに違う(例)いま受けている福祉事務所に確認

受付期間は全国共通です。自治体の受付は開庁日(平日)が中心だと、厚生労働省は説明しています。札幌市のように、8月1日が土曜日だったため8月3日(月)から受付を始めた自治体もあります。

⚠️ 最終日の2027年7月31日は土曜日です。窓口で出すつもりなら、その日に窓口が開いているかを申出先の自治体に聞いてください。郵送の締切が「消印有効」か「必着」かは厚生労働省の資料に書かれていないので、申出先の案内で確かめてください(横浜市は郵送を「当日消印有効」としています)。

追加給付の対象になる世帯(平成25年8月〜令和8年3月)

厚生労働省の追加給付相談センターは、対象を次のように示しています。

  • 平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に生活保護を受けたことがある世帯:すべて対象
  • 平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間だけ受けていた世帯:一定期間入院・入所していた人、障害者加算が算定されていた人がいた世帯や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯などが対象
  • いまは生活保護を受けていない世帯(保護が終わった=廃止された世帯)も、上の条件に当てはまれば対象
  • いま保護が「停止」されている世帯(廃止とは別の扱い)も、対象に含まれます(国の通知・世田谷区)。停止中の世帯の手続きは、担当の福祉事務所に確認してください

平成30年10月以降の期間だけ受けていた世帯で、こうした基準生活費や加算が算定されていない場合は、追加給付の対象外です(大阪市の案内)。自分の世帯がどれに当たるかわからないときは、受けていた時期を相談センターか、当時保護を受けていた自治体に伝えて聞いてください。

ケース対象?(出典)
働いて収入があり、生活扶助費が出ていなかった(または一部だけだった)期間がある対象(相談センターのよくある質問)
当時同じ世帯にいた家族が、すでに亡くなっている亡くなった方の分は対象外(亡くなった家族の分)
大学に通うなどで、世帯分離になっていた期間があるその期間は申出書の受給期間から除く(国の申出書の注意書き)
外国籍で生活保護を受けていた対象(国の通知。申し出では全世帯員の住民票の写しを出す)
令和8年4月以降に生活保護を受け始めた対象期間(令和8年3月まで)の外

追加給付はいくら?(国の例と追加給付の率)

支給されるのは、生活扶助の基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額です。金額は、当時の年齢、世帯の人数、住んでいた地域、保護を受けていた期間、加算の有無などによって世帯ごとに違います。厚生労働省は、平成25年8月から令和8年3月まで続けて保護を受けていた世帯の例を、次のように示しています(自宅で暮らしていた場合・加算なし。表の金額は国の例の数字)。

世帯の例都市部(1級地-1)地方部(3級地-2)
60歳代の単身10.5万円8.5万円
30歳代の夫婦と4歳の子ども1人20.4万円16.1万円

この合計の内訳は、期間ごとに次のとおりです(国の例。期間ごとの数字は端数処理のため、合計と一致しません)。

期間60歳代の単身(都市部/地方部)夫婦と子ども1人(都市部/地方部)
平成25年8月〜平成26年3月(8か月)0.5万円/0.4万円1.0万円/0.8万円
平成26年4月〜平成27年3月(12か月)1.6万円/1.2万円3.0万円/2.4万円
平成27年4月〜平成30年9月(42か月)8.1万円/6.5万円15.8万円/12.5万円
平成30年10月〜令和8年3月(90か月)0.2万円/0.2万円0.4万円/0.3万円
  • 受けていた期間が一部だけなら、その期間の分だけ支給されます。ただし、金額は月数に比例しません。対象になる費目(日々の生活費の部分・加算・期末一時扶助など)が算定されていた月ごとに、その時期の追加給付の率で計算します。保護が始まった月と終わった月は日数に応じた日割りで、保護の廃止日が12月1日〜31日の年は、その年の期末一時扶助を数えません。平成30年10月以降は、日々の生活費の部分は対象外で、毎年12月の期末一時扶助や加算などに限られます
  • 追加給付の率は、従来の水準に対して平成25年8月から+0.8%、平成26年4月から+1.6%、平成27年4月から+2.4%です。毎年12月の期末一時扶助だけは、平成25年8月から令和8年3月まで一律+2.4%です
  • 表は加算を入れずに計算した国の例で、平成30年10月以降は毎年12月の期末一時扶助だけを数えています。国の例と同じ条件で、対象になる加算などが算定されていた場合や、平成30年10月以降に入院患者日用品費・加算などが算定されていた場合は、例より多くなります
  • 対象になる加算は、妊産婦加算・障害者加算・介護施設入所者加算・在宅患者加算・放射線障害者加算(平成25年10月以降)・母子加算などです。障害者加算のうち重度障害者加算・家族介護料・他人介護料は対象外で、在宅の世帯の母子加算は平成30年9月までが対象です。加算のほか、未成年者控除(令和4年4月からの名前は20歳未満控除)も対象です
  • 「級地」は市町村ごとに決められた地域の区分です(1級地-1から3級地-2までの6区分)。横浜市は、市内は都市部(1級地-1)だとしています

横浜市と札幌市の案内では、1世帯あたり数百円の世帯もあれば、10〜20万円の世帯もあります。相談センターは個別の受給記録を持っていないため、自分の世帯の金額は答えられません。ただ、電話で当時の年齢・世帯の人数・地域・期間・加算を伝えれば、似た世帯の金額の例は教えてもらえます。実際の金額は、自治体から届く決定通知書でわかります。

いま生活保護を受けていない世帯の申し出のしかた(申出先・方法)

1. 申出先を確かめる
申出先は、いま住んでいる自治体ではなく、当時生活保護を受けていた自治体(その自治体の福祉事務所)です。相談センター(0120-179-445)に電話すれば、申出先と出し方を教えてもらえます。厚生労働省の申出手続のページにある「自治体ごとの申出受付方法一覧」(PDF・10月2日更新)にも、自治体ごとの郵送先・電子申請の有無・案内ページがまとまっています。町や村で受けていた場合は、都道府県が申出先になっていることがあります(一覧には「岩手県(町村部)」などの欄があります)。

2026年3月以降に保護が終わった世帯は、手続きが違う自治体があります。横浜市の郵送・オンラインの申し出は、2026年2月28日(土)までに保護の利用が終わった世帯向けです。3月1日(日)以降に利用が終わった世帯は、利用していた区の生活支援課に相談します。ほかの自治体でも、保護を受けていた福祉事務所に確かめてください。

2. 申し出る人
申し出るのは当時の世帯主です(一人で受けていた場合は本人)。保護を受けている間に世帯主が替わった場合は、保護が廃止された時点の世帯主が申し出ます。世帯主が亡くなっている場合は亡くなった家族の分を見てください。本人が手続きできないときは、委任状をつけて代理人が申し出ることもできます。

3. 申出書を手に入れる
申出書の標準様式は、厚生労働省のページからダウンロードして印刷できます。申出先の自治体のホームページに独自の様式があれば、そちらを使ってください。自治体の窓口でも受け取れ、印刷できないときは相談センターに電話で頼めば郵送してもらえます。

4. 申出書を書く
申出書には、受けていた期間の世帯員全員(申し出の時点で亡くなっている人には「死亡」欄に○)、当時の住まい、振込先口座、ほかの世帯員の連絡先、加算などを書きます。同じ自治体で何回か保護を受けていた場合は、期間ごとに申し出が必要です(国の申出書の注意書き)。受けていた期間の正確な日付がわからないとき、大阪市は「分かる範囲で構いません」としています(受け付けたあとで市が確かめ、必要なら補正を頼むことがあります)。横浜市も、正確な廃止時期などが分からなくても申し出るよう呼びかけています。

申出書には「不実の申請その他不正な手段により申出に基づく支給を受けた場合は、刑法の規定によって処罰されることがあります」という注意書きがあります。期間などを覚えていない部分は、分かる範囲で書けば申し出できます(大阪市・横浜市の案内)。ほかの自治体の扱いは申出先に聞いてください。

5. 出す
受付の方法は「郵送」「電子申請」「窓口」のいずれかで、どれを使えるかは自治体ごとに違います。電子申請は、マイナポータル(ぴったりサービス)か自治体独自のシステムです。マイナポータルで申し出るときは、マイナンバーカードと、カードの利用者証明用暗証番号(4桁)が要ります。ログイン後に申出先の自治体を選び、「平成25年8月からの生活扶助基準改定に係る追加給付申出」と検索します。

自治体(例)申し出の方法(各市区の案内)
横浜市2026年2月28日(土)までに保護の利用が終わった世帯:オンライン(市の電子申請)・郵送(当日消印有効)・各区役所の生活支援課の窓口(平日9時〜17時)。3月1日(日)以降に終わった世帯:利用していた区の生活支援課に相談
大阪市郵送(大阪市生活保護費等追加給付支給事務センターあて)・電子申請(市の行政オンラインシステムとマイナポータル)
世田谷区受けていた福祉事務所(総合支所生活支援課)か生活福祉課に提出
札幌市市の案内ページと追加給付コールセンターで確認(2026年8月3日(月)から受付)

申し出に必要な書類(本人確認・戸籍謄本・口座の写しなど)

厚生労働省の標準では、次の書類を付けます。自治体によって扱いが違う点があるので(下に例)、出す前に申出先の案内も見てください。

標準で必ず出すもの

  1. 申出書(申出先の自治体の様式があればそちら)
  2. 申し出る人の本人確認書類の写し(いずれか1点):マイナンバーカード(表面=番号の書いていない面)・運転免許証・在留カード・障害者手帳・パスポートなど
  3. 全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し:原則として発行から3か月以内のもの。当時の姓といまの姓が違う人は、当時の姓が書かれた戸籍謄本も。離婚などで当時の世帯員が申し出る人の戸籍から外れている場合は、申し出る人が第三者請求でその世帯員のいまの戸籍謄本を取れます
  4. 外国籍の場合は、全世帯員の住民票の写し:原則として発行から3か月以内のもの
  5. 振込先口座の通帳かキャッシュカードの写し:口座の名義は申し出る人本人に限ります
  6. 同意書:保護の受給状況を確かめるため、福祉事務所が官公署や日本年金機構などに資料を求めることへの同意

必要なときに出すもの

  • 加算などを申し出る場合の証明資料(障害者加算なら身体障害者手帳・国民年金証書など、母子加算なら児童扶養手当の証書など)。国の申出書には、証明資料がなくても受け付けるが、加算を算定できない場合があると書かれています
  • 代理人が申し出る場合:委任状(法定代理人は不要)・代理人の本人確認書類・本人との関係がわかる書類

自治体で違う点(例)

  • 世田谷区:戸籍謄本の代わりに、戸籍抄本(個人事項証明書)の写しでもよい
  • 横浜市:口座の資料は、インターネットバンキングの画面の写し(銀行名・支店名・口座種別・口座番号・口座名義人が載ったもの)でもよい。通帳もキャッシュカードも手元にないときは、申出先に聞いてください
  • 大阪市:加算などの証明資料は出さなくてよい(申し出のあとで市のデータで確かめる)
  • 横浜市:問い合わせ用のメールアドレスに、申出書や必要書類を送らないよう呼びかけています。書類は、自治体が決めた方法(郵送・電子申請・窓口)でだけ出してください

戸籍謄本(外国籍の場合は住民票)が要らない場合もあります。マイナポータルなどの電子申請で確認ができ、対象期間ずっと単身世帯だった場合と、対象になる人全員が申出先の窓口に行って本人確認が取れた場合です。いま生活保護を受けている人は、戸籍謄本(外国籍の場合は住民票)の代わりに保護受給証明書でもかまいません。

いま生活保護を受けている世帯(申し出が要らない場合・要る場合)

いま生活保護を受けている世帯は、いまの自治体で続けて受けている期間の分を、いまの自治体が支給します。この分は原則として申し出は要りません(相談センター)。平成25年8月より後に受け始めた世帯も、横浜市は「対象期間中から現在まで引き続いて」利用している人は申し出不要、大阪市は「現在の保護受給歴分」は手続き不要としています。支給は2026年3月から、自治体の準備状況に応じて順次行われています(厚生労働省)。

  • もう支給されたか確かめるには:支給が決まると、自治体から世帯主に追加給付決定通知書が届きます。届いたかわからないとき、ほかの自治体で受けていた時期や保護が途切れた時期があったか覚えていないときは、いま受けている福祉事務所の担当者に聞いてください
  • ほかの自治体で受けていた時期がある:その自治体の分は、その自治体への申し出が必要です(相談センター)
  • 同じ自治体で、保護が途切れる前に受けていた時期がある(区が変わった場合を含む):扱いは自治体ごとに違います。国のチラシは、同じ福祉事務所で過去に受けていた場合も申し出が必要としています。一方で世田谷区は、同じ福祉事務所で廃止・再開をしている世帯には同時に給付し、区内の別の福祉事務所で受けていた分も申出書は不要としています。大阪市では、市内で過去に受けていた分について福祉事務所から届出書が送られてくるので、それを出す仕組みです。横浜市は、区が変わると前の区で「廃止」、後の区で「開始」となるため申し出が必要で、利用している区の生活支援課に相談します。自分の場合は、いま受けている福祉事務所に聞いてください
  • いまの保護費への影響:追加給付は収入認定の対象になりません(相談センターのよくある質問)。いまの保護費の計算で、収入として数えられないということです。ただし、持つことが認められていない物の購入や、ほかの世帯への贈与などは認められません(大阪市)。使い道に迷ったら、担当の福祉事務所に相談してください

生活保護費の追加給付はいつ振り込まれる?

支給の時期は自治体の準備状況によって違い、厚生労働省も具体的な時期は一概に答えられないとしています。支給が決まると、自治体から世帯主に追加給付決定通知書が届きます。

世帯支給の時期(公式の案内)
いま受けている世帯(全国)2026年3月から、自治体の準備状況に応じて順次
いま受けている世帯(横浜市)一部を除き、2026年7月・8月に通常の保護費と一緒に支給済み
いま受けている世帯(世田谷区)2026年7月31日(金)に、8月分の保護費と一緒に支給
いま受けている世帯(札幌市)2026年8月分の保護費と同時に支給
いま受けていない世帯(全国)申し出を受け付けたあと、自治体の準備状況に応じて順次
いま受けていない世帯(大阪市)書類の確認を経て、不備がなければ1か月ほどで支給

国の通知では、自治体の支給事務の進め方として、原告、原告以外のいま受けている世帯、原告以外のいま受けていない世帯の順に支給するとしています。申し出たあとの進み具合は、申出先の自治体に問い合わせてください(大阪市は支給事務センターのホームページで受付状況を照会できます)。

亡くなった家族の分・当時の世帯主が亡くなった場合

  • 亡くなった方の分は支給されません:国の通知で、亡くなった方の分は遺族などにも支給しないと決められています。一人で生活保護を受けていたご家族が亡くなっている場合、その方の分をほかの家族が受け取ることはできません
  • 当時同じ世帯で受けていて、いまも健在な人の分は支給されます:相談センターの例では、当時3人で受けていて父親が亡くなった場合、残る2人分が支給されます。日々の生活費の部分(基準額・冬季加算・期末一時扶助)は、亡くなった方を含む当時の世帯人数で割り、残った人数分で計算します(3人世帯で1人が亡くなっていれば3分の2)。亡くなった方の加算などは計算に入りません(国の通知)
  • いつの時点で判断するか:いま保護を受けていない世帯は申し出の時点、いま受けている世帯は追加給付を決める時点で、亡くなっているかどうかを判断します(国の通知)
  • 当時の世帯主が亡くなっている場合:世帯主に準じる人が申し出ます。順番は、①配偶者(事実婚を含む)②子 ③父母 ④孫 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹 ⑦ひ孫 ⑧おい・めい。同じ順位の人が何人もいれば、代表の1人が申し出ます。当時その世帯にいなかった人の分は、追加給付の対象外です(国の申出書)

横浜市は、この順位の人を、保護が廃止された時点で亡くなった世帯主と同じ世帯で生活保護を利用していた人に限り、⑨として①〜⑧以外の世帯員も加えています。①〜⑨の人が全員亡くなっている場合でも、保護が廃止される前に同じ世帯員だった人が受け取れる可能性があるので、横浜市生活保護費追加給付コールセンター(0120-593-264)に問い合わせてください。ほかの自治体での扱いは、申出先に確かめてください。

引っ越した・何か所かで生活保護を受けていた場合

追加給付は、保護を受けていた自治体ごとに支給されます。相談センターの例では、いまA市で受けていて、平成25年8月にはB市、その後C市で受けていた場合、A市からは手続きなしで支給され、B市とC市にはそれぞれ申し出ます。

  • いまは別の市に住んでいる:申出先は、いまの住所の自治体ではなく、受けていた当時の自治体
  • 何か所かで受けていた:その自治体ごとに申し出る(申出書も自治体ごと)
  • 当時の住所と、いまの住所が違う:申出書の「保護を受給していた当時の居所」に当時住んでいた場所と期間を書く
  • 何か所かで受けていて、どこに出せばいいかわからない:相談センターに問い合わせれば、個別に申し出の方法を案内してもらえます(厚生労働省のチラシ)

これまでとこれからの日付(最高裁判決から申し出の締切まで)

日付何があった・ある?
2025年6月27日(金)平成25年の生活扶助基準改定について最高裁判決
2026年2月20日(金)追加給付のもとになる国の基準の特例(厚生労働省告示)が公布
2026年3月1日(日)特例の適用。いま受けている世帯への支給が順次始まる
2026年7月17日(金)厚生労働省が、いま受けていない世帯の申し出の受付期間を発表
2026年8月1日(土)申し出の受付開始(自治体によっては8月3日(月)から)
2026年10月31日(土)相談センターの土日祝の電話受付はこの日まで(11月からは平日9時〜17時)
2027年7月31日(土)⚠️ 申し出の受付の最終日(令和9年7月31日)。土曜日なので、窓口や郵送の扱いは申出先に確認を

追加給付が出る理由(最高裁判決と基準の決め直し)

国は平成25年(2013年)から3年かけて、生活保護のうち日々の生活費にあたる生活扶助の基準を改定しました。厚生労働省の説明では、この改定は、物価の下落分を考慮して水準を調整する「デフレ調整」と、一般の低所得世帯の消費の実態との差を直す「ゆがみ調整」の2つの考え方によるものです。

2025年6月27日(金)の最高裁判決(大阪と名古屋の訴訟)は、デフレ調整について「厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」として違法と判断し、原告への当時の保護変更決定処分を取り消しました。国への損害賠償の請求は退けました。ゆがみ調整は違法とされていないので、その分は追加給付の計算に入りません。

国は、専門委員会の報告書(2025年11月)などを受けて、基準を決め直しました。デフレ調整の改定率マイナス4.78%を、消費の実態にもとづくマイナス2.49%に置きかえ、その差額を、原告かどうかに関係なく追加給付として支給します。費用は令和7年度の補正予算に計上済みです。裁判の原告には、これとは別に特別給付金が支給されます。

厚生労働省の資料では、生活扶助費の追加給付を決めた世帯は、2026年7月末までの累計で530,348世帯です。

追加給付をかたる詐欺に注意

⚠️ 厚生労働省の「追加給付の対象となる方へのご案内」には、追加給付について「厚生労働省や自治体から口座番号等をお電話でお聞きすることはありません」と書かれています。

札幌市の案内では、国や自治体が、ATMの操作や支給のための手数料の振り込み、メールなどでURLを使った手続きを求めることはありません。大阪市も、銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATMの操作や手数料の振り込みを頼んだりすることはないとしています。不審な電話・郵便・メールがあったときの連絡先として、札幌市は消費者センター、警察署、警察本部相談専用電話(#9110)をあげています。

申出書は、厚生労働省か申出先の自治体のページ、自治体の窓口、相談センターからの郵送で手に入れ、自治体が決めた方法で出すものです。メールで届いたリンクから手続きをしないでください。

問い合わせ先(国の相談センター・大きな市の窓口の例)

全国(制度・申出先の案内)最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)0120-179-445(通話無料)。平日9時〜17時(2026年10月31日までは土日祝も受付)
横浜市で受けていた横浜市生活保護費追加給付コールセンター 0120-593-264(9時〜19時・土日祝を除く)
大阪市で受けていた大阪市生活保護費等追加給付支給事務センター 0120-553-040(平日9時〜20時、土日祝9時〜17時30分)
札幌市で受けていた札幌市生活保護費等追加給付コールセンター 011-555-5192(平日8時45分〜17時15分)
世田谷区で受けていた世田谷区 保健福祉政策部 生活福祉課 03-5432-2932(個人情報の問い合わせは電話では受けず、本人などの確認が取れた対面のみ)
そのほかの自治体当時保護を受けていた自治体の福祉事務所(町や村の場合は都道府県のことがあります)。連絡先と案内ページは、厚生労働省の「自治体ごとの申出受付方法一覧」に載っています

相談センターでは、追加給付の対象・支給の予定・申出書の書き方・申出先などを聞けます。自分の世帯の金額や、受給できるかどうかの個別の判断は、当時保護を受けていた自治体に聞いてください。

よくある質問

Q1. 生活保護費の追加給付の申し出はいつまでですか?
A1. いま生活保護を受けていない世帯の申し出は、2026年8月1日から2027年7月31日まで受け付けています。最終日は土曜日なので、窓口や郵送の扱いは申出先の自治体に聞いてください。

Q2. いま生活保護を受けています。手続きは必要ですか?
A2. いまの自治体で続けて受けている期間の分は、原則として申し出は要りません。ほかの自治体で受けていた分は、その自治体への申し出が必要です。同じ自治体で保護が途切れる前に受けていた分は、申し出が要る自治体、福祉事務所から届く届出書を出す自治体、手続きが要らない自治体があります(横浜市・大阪市・世田谷区の例)。いま受けている福祉事務所に聞いてください。

Q3. 追加給付はいくらもらえますか?
A3. 当時の年齢、世帯の人数、地域、受けていた期間、加算の有無で世帯ごとに違います。国の例(加算なし)では、平成25年8月から令和8年3月までずっと受けていた60歳代の単身世帯で約10.5万円(都市部)・約8.5万円(地方部)です。平成30年10月以降だけ受けていた場合は、同じ例で約0.2万円です。期間が一部だけならその期間の分になりますが、月数に比例はしません。対象の費目が算定された月と、その時期の率で計算し、平成30年10月以降は期末一時扶助などに限られます。国の例と同じ条件で、対象になる加算など(平成30年10月以降は入院患者日用品費など)が算定されていた場合は多くなります。

Q4. 申し出てから、いつ振り込まれますか?
A4. 自治体の準備状況に応じて順次支給され、時期は自治体ごとに違います。支給が決まると世帯主に決定通知書が届きます。大阪市は、書類の確認を経て不備がなければ1か月ほどで支給するとしています。

Q5. 当時の世帯主(親)が亡くなりました。誰が申し出ますか?
A5. 支給されるのは、当時同じ世帯で保護を受けていて、いまも健在な世帯員の分です。申し出るのは世帯主に準じる人で、順番は配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、ひ孫、おい・めいです。横浜市のように、当時同じ世帯で保護を受けていた人に限る自治体もあるので、申出先に確かめてください。

Q6. 単身で生活保護を受けていた家族が亡くなりました。家族が代わりに受け取れますか?
A6. 受け取れません。国の通知で、亡くなった方の分は遺族などにも支給しないと決められています。当時いっしょに保護を受けていて、いまも健在な家族がいる場合は、その人の分は支給の対象です。

Q7. 引っ越して、いまは別の市に住んでいます。どこに申し出ますか?
A7. 申出先は、いまの住所の自治体ではなく、生活保護を受けていた当時の自治体です。何か所かで受けていた場合は、それぞれの自治体に申し出が必要です。どこが申出先かは、相談センターに電話するか、厚生労働省の自治体ごとの申出受付方法一覧で調べられます。

Q8. 受けていた期間を正確に覚えていません。申し出できますか?
A8. 申し出できます。大阪市は、わかる範囲で書けばよいとしています。横浜市も、正確な廃止時期などがわからなくても申し出るよう呼びかけています。ほかの自治体の扱いは、申出先か相談センター(0120-179-445)に聞いてください。

Q9. 追加給付を受けると、いまの生活保護費が減りますか?
A9. 追加給付は収入認定の対象になりません(相談センター)。いまの保護費の計算で、収入として数えられないということです。ただし、持つことが認められていない物の購入や、ほかの世帯への贈与などは認められません(大阪市)。使い道に迷ったら、担当の福祉事務所に相談してください。

まとめ:生活保護費の追加給付で確かめること

✅ 対象は平成25年(2013年)8月〜令和8年(2026年)3月に生活保護を受けていた世帯。いまは受けていない世帯も対象(平成30年10月以降だけの世帯は、加算や期末一時扶助などが算定されていた場合)
✅ いま受けていない世帯は、当時の自治体に当時の世帯主が申し出る。受付は2027年7月31日(土)まで
✅ いま受けている世帯は、いまの自治体で続けて受けている期間の分は原則として申し出不要。ほかの自治体の分は申し出が必要。同じ自治体で保護が途切れる前の分は、自治体ごとに扱いが違う
✅ 金額は世帯ごとに違う。国の例では、ずっと受けていた60歳代の単身世帯で約8.5万円〜10.5万円、平成30年10月以降だけなら約0.2万円
✅ 添付書類は本人確認書類・全世帯員の戸籍謄本・申出者名義の口座の写し・同意書が標準(自治体で違う点あり)
✅ 亡くなった方の分は支給されない(当時同じ世帯で受けていた健在な人の分は支給)。電話で口座番号などを聞かれたら詐欺を疑う

まずは、平成25年8月以降に生活保護を受けていた自治体を書き出して、相談センター(0120-179-445)に電話するか、厚生労働省の一覧でその自治体の出し方を調べてください。当時の自治体の福祉事務所にも聞けます。

参考リンク(公式)

更新履歴

  • 2026年10月5日(月):厚生労働省の報道発表・申出手続のページ(自治体ごとの申出受付方法一覧 10月2日更新)・局長通知(令和8年2月20日)・追加給付額の例・相談センターのよくある質問と、横浜市・大阪市・世田谷区・札幌市の案内ページを確認して作成
📌 本記事は記事冒頭に記載の確認日時点の厚生労働省と各自治体の資料にもとづきます。申し出の方法・書類・支給の時期は自治体ごとに違います。手続きの前に、当時生活保護を受けていた自治体の案内か、追加給付相談センター(0120-179-445)で最新の情報を確かめてください。
編集部
まちトク編集部
全国の自治体・商工会議所・公式サイトで情報を確認してお届けしています。
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