✅ 確認日:2026年10月19日(月)|出典:大阪府・三重県・新潟県の「特別児童扶養手当」のページと、練馬区の手当額改定のお知らせ
特別児童扶養手当は年3回、4か月分ずつ振り込まれ、11月は8月〜11月分です。支払日は11月11日が基本で、2026年は水曜日。2026年度の額で計算すると、子ども1人につき1級は233,800円、2級は155,720円です。
- 11月の支給日:11月11日(水)(大阪府・三重県・新潟県の案内)
- 11月に入る分:8月分〜11月分の4か月分
- 月額(2026年4月分から):1級58,450円・2級38,930円(子ども1人につき)
- 11月の振込額:1級233,800円・2級155,720円(子ども1人の場合)
- 次の支給:2027年4月(12月〜3月分)
早見表|特別児童扶養手当の11月支給
| 名前 | 特別児童扶養手当 |
|---|---|
| 対象 | 20歳未満で、政令で決められた障がいの状態にある子どもを育てている父母など |
| 11月の支給日 | 11月11日(水)(11日が土日祝日のときは前の営業日) |
| 11月に入る分 | 8月分〜11月分(4か月分) |
| 月額(2026年4月分から) | 1級58,450円・2級38,930円(子ども1人につき) |
| 支給の回数 | 年3回(4月・8月・11月) |
| 申請先 | 住んでいる市区町村の窓口 |
年3回の支払日
特別児童扶養手当は、4か月分ずつ年3回まとめて振り込まれます。大阪府・三重県・新潟県の表では、11月の支払日はどれも11月11日です。
| 支払う月 | 何か月分 | 大阪府の表の支払日 |
|---|---|---|
| 4月 | 12月分〜3月分 | 4月10日 |
| 8月 | 4月分〜7月分 | 8月10日 |
| 11月 | 8月分〜11月分 | 11月11日 |
大阪府は11月の支払いを「12月期」と呼んでいますが、振り込まれるのは11月11日で、中身は8月から11月の分です。11日が土日祝日のときは、大阪府・新潟県は直前の平日、三重県はその日より前の金融機関の営業日に払うとしています。2026年11月11日は水曜日なので、ずれません。
2026年度の月額と11月の振込額
手当額は物価の動きに合わせて、2026年4月分から上がりました。練馬区の案内では、新しい額は2026年8月の支給分から使われています。
| 等級 | 2025年度まで(月額) | 2026年4月分から(月額) | 11月の振込(8月〜11月の4か月分) |
|---|---|---|---|
| 1級 | 56,800円 | 58,450円 | 233,800円 |
| 2級 | 37,830円 | 38,930円 | 155,720円 |
額は子ども1人あたりです。対象の子どもが2人いる家庭なら、それぞれの等級の額を足した分が振り込まれます。等級は手当の基準で決まるもので、身体障害者手帳や療育手帳の等級とは別です。
対象になる人・ならない人
20歳未満で、政令で決められた障がいの状態にある子どもを育てている父母(生計を主に支えている一人)か、父母に代わって子どもを育てている人が受け取れます。本人や配偶者、同じ生計の扶養義務者の前の年の所得が一定以上あると、手当は止まります。
次のような場合は受け取れません。
- 受け取る人や子どもが日本に住んでいない
- 子どもが児童福祉施設に入所している(母子生活支援施設・保育所・通園施設などは除く)
- 子どもが障がいを理由とする公的年金を受け取れる
申請は住んでいる市区町村の窓口でします。認定されると、申請した月の翌月分から手当が出ます。療育手帳や身体障害者手帳がある場合は、診断書を省ける場合があります。
所得状況届と、気をつけたいこと
- 所得状況届は毎年8月12日〜9月11日:出さなければ、その年の8月分からの手当を受け取れなくなる(大阪府)。所得で止まるかどうかは、8月から翌年7月までの1年ごとに判断される(三重県)
- 2年届け出がないと資格がなくなる:三重県は、2年間届け出がないと時効で受給資格が消えると案内している
- 支払日は地域の案内でも確かめる:新潟県は、県が認定を行い、新潟市に住んでいる人は新潟市が認定すると案内している。住んでいる地域の案内も見ておく
- 子どもの状態や家族が変わったら届け出:子どもの障がいの程度や人数が変わったとき、施設に入ったときなどは手続きが必要
ひとり親家庭の児童扶養手当(11月は9月・10月分)は児童扶養手当 11月の支給日2026、児童手当(12月は10月・11月分)は児童手当 12月の支給日2026にまとめています。
よくある質問
Q1. 特別児童扶養手当の11月の支給日はいつですか?
A1. 8月から11月までの4か月分が、11月11日に振り込まれるのが基本です。2026年11月11日は水曜日なので、そのまま11日です。大阪府・三重県・新潟県の案内はいずれも11月11日としています。住んでいる地域の案内でも確かめてください。
Q2. 11月にはいくら振り込まれますか?
A2. 対象の子ども1人につき、1級は月58,450円の4か月分で233,800円、2級は月38,930円の4か月分で155,720円です。対象の子どもが2人いれば、それぞれの額を足した分になります。
Q3. 2026年度の手当額は上がりましたか?
A3. 上がりました。2026年4月分から、1級は月56,800円から58,450円に、2級は月37,830円から38,930円になりました。練馬区の案内では、新しい額は2026年8月の支給分から反映されています。
Q4. 1級・2級は障害者手帳の等級のことですか?
A4. 違います。三重県は、この1級・2級は身体障害者手帳や療育手帳の等級ではないと注意しています。手当の基準で決まる等級です。手帳を持っていると、申請のときの診断書を省ける場合があります。
Q5. 次の支給日はいつですか?
A5. 11月の次は2027年4月で、12月から3月までの4か月分です。三重県と新潟県は4月11日を基本としていて、2027年4月11日は日曜日のため、前の平日の2027年4月9日(金)になる計算です。
Q6. 所得状況届を出し忘れるとどうなりますか?
A6. 毎年8月12日から9月11日の間に所得状況届を出さなければ、その年の8月分からの手当を受け取れなくなると大阪府は案内しています。三重県は、2年間届け出がないと時効で受給資格がなくなるとしています。
まとめ
- 特別児童扶養手当の11月の支給は8月〜11月の4か月分で、11月11日(水)が基本(大阪府・三重県・新潟県)
- 2026年4月分からの月額は1級58,450円・2級38,930円。11月の振込は1級233,800円・2級155,720円(子ども1人)
- 次の支給は2027年4月(12月〜3月分)
- 所得状況届は毎年8月12日〜9月11日。出さなければ8月分からの手当が止まる
関連記事
参考リンク(公式)
- 大阪府「特別児童扶養手当」(月額・支払日の表・所得状況届)
- 三重県「特別児童扶養手当」
- 新潟県「特別児童扶養手当について」
※ この記事は2026年10月19日(月)に確認した大阪府・三重県・新潟県・練馬区の公式ページの内容を、自分の言葉でまとめたものです。支払日や手続きは住んでいる地域の案内で確かめてください。
更新履歴
- 2026年10月19日(月):大阪府・三重県・新潟県・練馬区の公式ページをもとに作成


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